2016/04/28
訪日外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充に対応しています
訪日外国人旅行者向け消費税免税制度が2016年5月1日より改正され、最低購入金額が10,001円以上から5,000円以上へ引き下げられます。
これにより、今までは免税販売対象外だった10,000円以下の民芸品や伝統工芸品なども免税で購入しやすくなることで、外国人旅行者により多く購入していただけることが期待されます。
現在、免税販売店にて『スマレジ』をご利用中のお客さまは、スマレジ・アプリをver.2.4.3にアップデートいただければ、5/1より自動的に適応されます。
今回の消費税免税制度の改正では、最低購入金額の引き下げを含め、以下の4項目が拡充されます。
最低購入金額の引き下げ
今までは一般物品は10,001円以上だったのが、改定後は、5,000円以上になります。
消耗品は5,001円以上だったのが、改定後は、5,000円以上になります。
海外直送手続きが簡単に
免税店で購入した物品を直接海外の自宅や空港へ配送する場合、パスポートと運送契約書の写しを提出することで免税を受けられる制度が設けられます。
便利な免税手続カウンター制度
商店街に所在するショッピングセンター(設置者が商店街の組合員)に入るテナント等が商店街の組合員でなくても、該当テナントでの購入物品と商店街の組合員の店舗での購入物品を免税手続カウンターで合算することができるようになります。
※ 税務署長の事前承認が必要
購入者誓約書の電磁的記録による保存
免税店で7年間保存することが義務づけられている購入者誓約書について、電磁的記録による保存・提出ができるようになります。