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インボイスとは?

更新日:2024/10/02 インボイスとは?

インボイスとは適格請求書保存方式のことで、

仕入税額控除を行うための要件に関わる重要な法改正です。
事業者に関わるポイントをわかりやすく解説します。

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この記事の目次

2023年10月からインボイス
(適格請求書等保存方式)

がスタートします

軽減税率導入後の複数税率に対応した、仕入税額控除の方式であり、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。
取引の内容や消費税率や消費税額の記載をした請求書を発行・保存する制度です。
インボイスに適した請求書であれば、仕入れ側は消費税の仕入税額控除を受けることができます。

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インボイス対応POSレジならスマレジ

スマレジなら適格請求書等保存方式(インボイス)に対応した、領収書、レシートの発行が可能です。

スマレジのインボイス対応

仕入税額控除を受けるには、
インボイス制度に対応した
適格請求書が必須に

消費税の課税事業者が、仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書」の受け取りが必要になってきます。
適格請求書を受け取っていない取引については、段階的に控除の額が減らされ、2029年10月には完全に控除を受けられなくなります。
請求側は「適格請求書」の発行義務があり、支払側は「適格請求書」の保存義務があります。

これまでの仕入税額控除

消費者から受け取った税額から、仕入先にかかった税額を差し引いた金額を納税しています。

インボイス制度の仕入税額控除

インボイス制度の仕入税額控除では、仕入先からインボイス制度に対応した「適格請求書」がないと仕入れ税額控除が受けられません。

インボイスを発行できるのは、
課税事業者に限られます

「適格請求書」の発行ができるのは「適格請求書発行事業者」の登録番号のある課税事業者に限られます。
免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行はできませんので、注意しましょう。

課税事業者

免税事業者

該当条件

2年前の売り上げが1,000万円以上

2年前の売り上げが1,000万円以下

義務

・納税
・適格請求書発行事業者としての登録

-

請求書

適格請求書(インボイス)

その他の請求書

控除

依頼先が仕入税額控除を受けられる

依頼先が仕入税額控除を受けられない

インボイス対応した
適格請求書の形式とは?

適格請求書には「区分記載性請求書」の他に、「登録番号」「税率ごとの消費税額」を記載する必要があります。

登録番号の記載

請求書には課税事業者の「登録番号」を記載することが義務付けられています。レシートや領収書、納品書なども同様です。

税率ごとの消費税額

税率(8%・10%)ごとに分けて、消費税の金額を明記します。適用した税率ごとの合計額や、消費税額が明確に分かるように記載します。

インボイス対応のレシート、
レジの見直し

インボイスで認められる書類の「適格請求書」では、一般的に請求書や納品書をイメージする方も多いと思いますが、
レシートも「適格簡易請求書」に該当し、軽減税率が適用される店舗は税区分の記載が必要です。
下記のような事業者では、レシートの見直しを検討してください。

軽減税率の商品を扱っている

飲食料品と日用品がなど多数商品の扱いがあり、軽減税率と標準税率が混在するお店。

領収書発行することが多い

経費用としてのレシート発行や、領収書の発行が求められる飲食店や小売店。

取引先に企業が多い

取引先が企業が多い場合は、インボイスの請求がされる可能性が高いです。

インボイス対応に必要な、
適格請求書発行事業者の登録は、2021年10月から

インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必須で、税務署への申請が必要になります。
2021年10月〜2023年3月31日の間に、申請をすることが推奨されています。